はじめに税金の基本を押さえよう◎
税金対策を始めようと考えたときに、選択肢のひとつになってくるのが「iDeCo」と「ふるさと納税」です!
この2つの制度は、最近ネットでも目にする機会が増えてきましたよね。
今回は、iDeCoとふるさと納税の仕組みについてはもちろんのこと、それぞれをより理解するために税金の基本的な知識もしっかりと解説していきます◎
まずは、税金の仕組みと控除についておさらいしておきましょう。
所得税と住民税の意味と違い
年間に一定以上の収入がある人は、所得税や住民税を納める必要があります。所得税は国に対して納める税金で、収入によって税率が変わります。
所得税は会社員の場合、毎月あらかじめ源泉徴収という形で仮の金額を差し引かれており、最終的に年末調整で確定する仕組みです。自営業の場合は、確定申告で税額を確定して納めます(2037年までは所得税と併せて復興特別所得税も申告)。
住民税は地方に対して納める税金で、道府県民税・都民税と区市町村税の2種類です。さらにそれぞれが、決まった金額を負担する均等割と、所得に対して一定の税率をかけた金額を負担する所得割の2種類に分けられます。
住民税は1~12月の収入に基づいて計算され、翌年6月以降の住民税の支払いに反映される形です。
控除にはいくつかの種類がある
所得税や住民税を計算するとき、個人の状況に応じて、一定の金額を差し引くのが『控除』です。控除には、所得控除と税額控除の2種類があります。
所得税や住民税は『課税所得金額×税率-税額控除』で算出しますが、その課税所得金額を計算する際に、収入から差し引くことができるのが所得控除です。控除された分、課税所得が少なくなるため、算出される税額も少なくなります。
一方の税額控除は、課税所得金額×税率で算出された所得税や住民税から、直接差し引くものです。
生命保険料控除や住宅ローンを組んだ場合の控除など、さまざまな控除があり、その種類によって所得控除になるか税額控除になるかが決まっています。
「iDeCo」と「ふるさと納税」を比較してみよう!
iDeCoとふるさと納税は、それぞれどのような制度なのでしょうか?基本的な仕組みや、控除の内容について紹介していきます!
掛け金が全額所得控除「iDeCo」
iDeCo(イデコ)は『個人型確定拠出年金』のことで、老後のために毎月一定の額を払い込み、自分で運用する仕組みです。
iDeCoを利用すると、掛け金が『小規模企業共済等掛金控除』の対象となり、全額所得控除になるというメリットがあります。例えばiDeCoで毎月2万円を積み立てれば、2万円×12カ月=24万円分が所得控除され、その分所得税や住民税が安くなるというわけ◎
また、iDeCoの運用で利益が出た場合にも、非課税になります。通常、投資信託などで利益が出ると20.315%が課税されますが、その分もお得になるのです。
iDeCoの控除は「年末調整」か「確定申告」で
iDeCoの控除を受けるには、年末調整か確定申告で申告する必要が。年末が近づくと、国民年金基金連合会から申告に必要な『小規模企業共済等掛金払込証明書』が送付されてきます。
会社員の場合はその内容をもとに、年間に支払った掛け金の額などの必要事項を保険料控除申告書に記入して、提出すればOKです。所得税を払いすぎていれば差額が還付され、翌年6月からの住民税は減額されますよ。
年末調整で手続きを忘れた場合や、自営業の人は、確定申告の際に小規模企業共済等掛金控除の欄に、必要な情報を記入して申告してくださいね。
所得税や住民税が還付・控除される「ふるさと納税」
ふるさと納税は『納税』という名称にはなっているものの、実際には自治体への寄附にあたります。ふるさと納税の制度を使って自治体に寄附し、それを申告すると寄附金から2,000円を引いた金額が、所得税・住民税から還付や控除される仕組みです。
よく「税金が安くなる」と勘違いされますが、寄附金として先払いした金額を後から所得税・住民税から差し引くものなので、厳密には節税とは異なりますよ。とはいえ、自分で寄附する自治体を選べて、実質2,000円で特産物などの返礼品をお得に受け取れるのは大きなメリットですね◎
収入や家族構成によって、全額控除される寄附金額には一定の上限があり、それを超えると全額控除の対象外となるため、注意してくださいね。例えば年収300万円で独身の場合、2万8,000円程度が年間上限の目安です。
ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」が便利
確定申告が必要ない会社員の場合、ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用すると便利です。1年間の寄附先が5自治体以内の場合、必要な手続きをすれば確定申告が不要になります。
制度を利用する場合、申請書と本人確認書類のコピーを用意します。申請書は、ふるさと納税の申し込みをする際に寄附先の自治体に依頼するか、自治体のサイトからダウンロードできる場合もありますよ。
申請書に必要事項を記入したら、本人確認書類とともに、自治体に郵送しましょう!この手続きを、寄附するたびに行えば◎。申請期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までです。
なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額翌年の住民税からの控除になります。確定申告の場合は所得税は差額の還付、住民税は税額から控除になりますが、合計で引かれる金額は原則同じです。
控除制度を併用するメリットや注意点をcheck
税金の控除は、併用に注意が必要なケースがあります。「iDeCoとふるさと納税の控除は併用できる?」といった疑問や、そのほかの控除との併用について解説します!
iDeCoとふるさと納税は併用OK
iDeCoとふるさと納税は併用してもOKです。ただし、iDeCoを利用すると掛け金が全額所得控除され、課税所得金額が下がります。ふるさと納税の控除上限額は、課税所得金額をもとに算出されるため、控除の上限額も下がってしまうんですね。
ただし、iDeCoの節税効果は大きく、またふるさと納税も自己負担額2,000円で返礼品を受け取れるというメリットがあります。両方のメリットを生かすためには、ふるさと納税の控除上限額を事前にチェックしておくのがポイントです◎
総務省のポータルサイトやふるさと納税のサイトの中には、控除上限額のシミュレーションができるサイトもあります。気づかないうちに自己負担額が増えてしまわないよう、事前に確認しておくと安心ですね。
ふるさと納税と医療費控除の併用は注意が必要
保険金の支給額などをのぞき、年間で払った医療費が10万円を超えた場合に利用できるのが、医療費控除です。この医療費控除とふるさと納税を併用するときには、注意しなければならない点が。
医療費控除は所得控除に分類されるため、その分、課税所得が低くなる仕組みです。そのため、ふるさと納税の控除上限額にも影響があることを覚えておきましょう。
また、医療費控除を受けるには、確定申告をしなければいけません。ただし、確定申告すると、ワンストップ特例制度を使って申請していた分がリセットされてしまいます。医療費控除を受ける際には、ふるさと納税の申告も確定申告で行いましょう!
iDeCoとふるさと納税を上手に活用しよう♪
iDeCoとふるさと納税は、上手に活用すればどちらもお得になる制度です。そのためには、それぞれの仕組みをしっかり理解しておくのがポイントになってきます。
iDeCoの利用がふるさと納税に与える影響も考えた上で、全額控除となる寄附金額を把握し、2つの制度を存分に活用してみてくださいね◎
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